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【カーポート面積は建ぺい率に含まれる?】緩和条件や計算方法を詳しく解説!

「カーポート面積は建ぺい率に含まれるの?」


「カーポートと建ぺい率の関係について詳しく知りたい」


カーポートの設置を検討している方や、カーポートに関する法令を詳しくチェックしておきたいと思っている方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。


カーポートは愛車を雨風から守れるほか、比較的簡単に設置できるというメリットがありますが、カーポートを設置する際には守らなければいけない細かなルールや決まりもあります。


そこで今回は、カーポートと建ぺい率の関係について詳しくご紹介します。


また、米子総建カーポート専門店では、カーポートに関するあらゆるご相談を受け付けています。


カーポートに関するお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。


建ぺい率とは


まずはじめに、建ぺい率について簡潔にご紹介します。


建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。


建ぺい率は、防犯や防災、プライバシーの観点から建築基準法によって定められており、土地に建物を建てる際は、定められた建ぺい率以内に面積を収めなければいけないという決まりがあります。


例えば、敷地面積が100平方メートルの土地で建ぺい率が60%の場合は、100×60%=60となり、建てられる建物の面積は60平方メートルまでとなります。


建ぺい率を調べる方法は、建物の所在地にある市区町村の都市計画課に問い合わせるほか、都市計画図をWebサイトで閲覧する方法があります。


建ぺい率について知っておくべきこと


次に、建ぺい率について知っておくべきことについて、以下の3つをご紹介します。


1, 建ぺい率には上限がある

2, 建ぺい率は地域によって異なる

3, 建ぺい率と容積率は違う


①建ぺい率には上限がある


建ぺい率について知っておくべきことの1つ目は「建ぺい率には上限があること」です。


前述したように、建ぺい率は建築基準法により定められており、上限が決められています。


敷地面積いっぱいに建物を建ててしまうと、通風や採光に影響がでたり、地震や火災が起こった際に近隣の建物へ被害が拡大してしまったりなどの問題が生じてしまいます。


このような問題を防ぐ目的として、土地に建物を建てすぎることを防ぎ、敷地内に一定の空地が確保されるように建ぺい率の上限が定められています。


②建ぺい率は地域によって異なる


2つ目は「建ぺい率は地域によって異なること」です。


建ぺい率は、どの地域でも一定というわけではなく、都市計画法で定められた用途地域によって異なります。


用途地域には、住居地域、商業地域、工業地域などの種類があり、用途に合わせて快適な環境を整備するため、それぞれの地域で異なる建ぺい率が決められているのです。


例としては、住居しか建てられない住居専用地域では、建ぺい率は、30%、40%、50%、60%ですが、大型店舗や事務所も建てられるような住居地域では、建ぺい率は50%、60%、80%などとなります。


住宅やカーポートを建てる際は、ご自身の土地の用途地域がどの地域にあたるのか、事前に調べておく必要があるでしょう。


③建ぺい率は容積率と違う


3つ目は「建ぺい率は容積率と違う」ということです。


土地に建物を建てる際には、建ぺい率のほかに容積率も関係してきます。


容積率とは、敷地面積に対する建築の延べ床面積の割合のことです。


建ぺい率と同じように、建物の大きさを制限するために設けられたルールですが、建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積なのに対し、容積率は建物の延べ床面積が対象である点が異なる点です。


容積率も建ぺい率と同じように地域によって上限が定められており、用途地域によって50%〜1,300%と定められています。


容積率の制限には、建物の高層化を防ぎ、地域の人口が増えすぎるのを防ぐ目的があります。


カーポート面積は建ぺい率に算入される?


次に、カーポート面積は建ぺい率に算入されるのかどうかについて、詳しくご紹介します。


カーポートは、建築基準法では建築物にあたります。


屋根と柱だけで建てられるので、住宅と同じような扱いになるという想像はつきにくいかもしれませんが、結論としては、カーポート面積は建ぺい率に算入されます。


そのため、すでに住宅の建ぺい率が上限の場合は、新たに敷地内にカーポートを設置できなくなってしまったり、住宅とカーポートを同時に建てる場合は、住宅の面積を小さくしなくてはいけなくなったりなどの影響が生じるため注意が必要です。


ただし、カーポートのような高い開放性を有する構造の建築物については、一定の条件を満たせば、一部を建築面積から除外できる緩和措置を受けられます。


緩和措置を受けられれば、住宅の面積を確保しながらカーポートも設置できる可能性があります。


建ぺい率の緩和措置について、次項で詳しく解説していきます。


建ぺい率の緩和措置とは?


ここでは、建ぺい率の緩和措置について、以下の4つを詳しくご紹介します。


1, 天井が2.1m以上の高さであること

2, 柱同士の感覚が2m以上あること

3, 外壁のない部分が連続して4m以上あること

4, 地階を除く階数が1であること


①天井が2.1m以上の高さであること


建ぺい率の緩和措置の1つ目は「天井が2.1m以上の高さであること」です。


地上から屋根の下面までの高さが2.1m以上あれば、この条件を満たします。


カーポートは車をとめるスペースとして設置するため、ほとんどの製品はこちらの基準をクリアするでしょう。


②柱同士の感覚が2m以上あること


2つ目は「柱同士の感覚が2m以上あること」です。


柱が密に立っている場合は、高い開放性があるとは判断されず、建ぺい率の緩和措置を受けられません。


カーポートの場合は、柱の本数は数本であることが多いため、多くの場合でこちらの条件にも該当するでしょう。


③外壁のない部分が連続して4m以上あること


3つ目は「外壁のない部分が連続して4m以上あること」です。


カーポートは、基本的には柱と屋根だけの構造のため、こちらの条件にも当てはまる場合が多いでしょう。


しかし、オプションなどでサイドパネルを設置する場合は、外壁を有するとみなされ緩和措置が受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。


④地階を除く階数が1であること


4つ目は「地階を除く階数が1であること」です。


地階を除く階数が1であることとは、分かりやすくいうと1階建の建築物であるということです。


カーポートの場合は地上に設置するため、階数が2階以上になることはありません。


ほとんどの場合でこちらの条件も満たせるでしょう。


カーポートの建ぺい率の計算方法


次に、カーポートの建ぺい率の計算方法について、詳しくご紹介します。


建ぺい率の計算方法は、建築面積÷敷地面積×100です。


例として、間口3m、奥行き5mのカーポートの場合について、緩和措置がない場合とある場合とでの建ぺい率の計算方法を詳しくご紹介します。


【緩和措置がない場合】


建ぺい率の緩和措置がない場合は、カーポートの建築面積は、3m×5m=15平方メートルです。


【緩和措置がある場合】


緩和措置がある場合は、建築物の端から水平距離1mの部分を建ぺい率に含めなくてよいとされています。


間口と奥行きの縦横から1mずつ算入しなくてよくなるので、この場合のカーポートの建築面積は(3m-1m-1m)×(5m-1m-1m)=3平方メートルとなります。


緩和措置がない場合と比べて、12平方メートル分の建築面積が建ぺい率から除外されることになります。


建ぺい率を違反した場合はどうなるの?


最後に、建ぺい率を違反した場合について、ご紹介します。


定められた建ぺい率をオーバーしてカーポートなどを設置した場合は、違法建築物となり建築基準法に違反することになります。


建ぺい率を違反した場合は、行政から是正勧告や行政指導、罰則を受ける可能性や、住宅ローンが受けられない、売却ができないなどのリスクがあります。


カーポートを設置する場合は、事前に建築条件などを確認し、法令を守って正しく設置しましょう。


カーポートに関するご相談は、米子総建カーポート専門店へ


ここまで、カーポートと建ぺい率の関係について詳しくご紹介しました。


カーポートは比較的簡単に建てられますが、カーポート面積は建ぺい率に算入されるので注意が必要です。


ただし、建ぺい率には緩和措置があり、条件に当てはまれば大幅に建築面積を除外できます。


カーポートを設置する際は、事前に建築条件や法令を確認しておきましょう。


自分で調べるのが不安な方や大変だなと感じる方は、ぜひ米子総建カーポート専門店にお任せください!


米子総建カーポート専門店では、自宅の立地や周辺環境、使用用途などを総合的に加味した上で、適切なアドバイスをご提供しています。


カーポートの設置を検討している方は、ぜひいつでもお気軽にご相談ください。

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