カーポートに固定資産税はかかるのか 課税される条件と確認先
更新日:9月20日
この記事でわかること
柱と屋根だけのカーポートには、原則として固定資産税はかからない
かかるのは「三方を壁で囲んだ場合」「事業用の場合」など
折板カーポートやサイドパネル付きの扱い
米子市・松江市の税率と、迷ったときの確認先
米子市・松江市など山陰エリアでカーポートをご検討中の方から、「固定資産税はかかりますか」というご質問をよくいただきます。
結論からお伝えすると、柱と屋根だけでできた一般的なカーポートには、原則として固定資産税はかかりません。2台用・3台用でも、雪に強い折板カーポートでも同じです。
ただし、壁で囲った場合や事業用の場合など、例外もあります。この記事では、カーポート専門店の立場から、判断の基準と山陰での確認先を整理します。
※税金の最終的な判断は、お住まいの市町村が行います。この記事は一般的な整理です。個別のケースは、市町村の固定資産税の担当課、または税理士にご確認ください。

カーポートに固定資産税は原則かからない
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(事業で使う設備など)にかかる市町村の税金です。毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
カーポートが課税されるかどうかは、「家屋」に当たるかどうかで決まります。家屋と判断されるのは、次の3つをすべて満たす建物です(不動産登記規則第111条の考え方)。
要件 | 内容 | 柱と屋根だけのカーポート |
外気分断性 | 屋根があり、三方以上が壁で囲まれ、風雨をしのげる | 満たさない(壁が無い) |
土地への定着性 | 基礎などで土地に固定されている | 満たす |
用途性 | 車庫・居住・作業など、目的の用途に使える | 満たす |
カーポートは柱と屋根だけで壁が無いため、1つ目の「外気分断性」を満たしません。3つすべてを満たさないので、家屋に当たらず、固定資産税の対象にならないのが通例です。
台数や大きさは関係ない
判断の基準は上の3要件です。広さや台数ではありません。2台用・3台用の大きなカーポートでも、壁で囲まれていなければ扱いは同じです。
折板カーポートは頑丈だから課税される、は誤解
山陰では、積雪に強い折板カーポート(波形の金属屋根を使ったカーポート)を選ばれる方が多くいらっしゃいます。「しっかりした造りだから税金がかかるのでは」と心配される方もいますが、判断の基準は造りの頑丈さではなく、壁で囲まれているかどうかです。柱と屋根だけの折板カーポートは、他のカーポートと同じ扱いになります。
固定資産税がかかるケース・注意が必要なケース
タイプ | 固定資産税 | 理由 |
柱と屋根だけ(1台用〜3台用) | 原則かからない | 壁が無い |
折板カーポート | 原則かからない | 壁が無ければ同じ |
サイドパネル付き(1〜2面) | 原則かからない | 三方は囲まれていない |
三方以上を壁やパネルで囲ったもの | かかる可能性がある | 外気分断性を満たす可能性 |
シャッター付きのガレージ | かかる | 三方以上が壁で囲まれる |
物置や倉庫と一体になったもの | かかる可能性がある | 物置部分が家屋に当たる可能性 |
事業用(店舗・事務所・賃貸の駐車場など) | 償却資産として申告が必要な場合がある | 家屋でなくても事業用の設備に当たる |
サイドパネルは「三方を囲むか」が分かれ目
山陰は冬に横なぐりの雪や風が吹くため、サイドパネル(側面の目隠し・雪よけの板)を付ける方が多い地域です。1面や2面に付けるだけなら、三方以上が囲まれた状態にはならないため、課税の対象にならないのが通例です。
ただし、後からパネルを足して三方を囲む形になると、判断が変わる可能性があります。囲む面を増やす予定がある場合は、工事の前に市の担当課へ確認しておくと安心です。
シャッター付き・ガレージタイプ
シャッターを付けるには壁が必要になり、三方以上が囲まれたガレージになります。この場合は家屋として固定資産税の対象になります。
ソーラーカーポート
屋根に太陽光パネルを載せたカーポートは、発電設備の部分が別に扱われます。一般に、住宅用で出力10kW未満なら課税の対象外、10kW以上や事業用の場合は償却資産として申告が必要になる場合があるとされています。詳しくは別の記事にまとめています。
事業用のカーポートは償却資産の申告に注意
ここは見落とされがちです。お店や事務所の来客用、賃貸住宅の駐車場など、事業に使うカーポートは、家屋に当たらなくても「償却資産」として市への申告が必要になる場合があります。個人事業主の方も対象です。
同じ市内の償却資産の課税標準額(税金の計算のもとになる金額)の合計が150万円未満なら課税されませんが、申告そのものは必要です。事業でお使いの場合は、税理士または市の担当課にご確認ください。
課税された場合、税額はいくらくらいか
ガレージなどで家屋と判断された場合の税額は、「課税標準額 × 税率」で決まります。税率は市町村によって違います。
市 | 固定資産税の税率 | 備考 |
米子市 | 1.5% | ― |
松江市 | 1.4% | 市街化区域は都市計画税0.2%が別にかかる |
たとえば課税標準額が50万円のガレージなら、米子市で年7,500円、松江市で年7,000円(市街化区域は都市計画税を足して年8,000円)が目安です。
なお、同じ市内に持っている家屋の課税標準額の合計が20万円未満なら、課税されません(免税点)。評価額は市が調査して決めるもので、工事にかかった金額とは一致しません。
出典: 米子市「市税のしくみ(固定資産税)」、松江市「固定資産税・都市計画税について」(いずれも2026年9月20日確認)
固定資産税がかからなくても、確認しておきたい3つのこと
固定資産税と、建物を建てるときのルールは別の制度です。「税金がかからない=手続きがいらない」ではありません。
建築確認申請
カーポートは、建築基準法では建築物に当たります。そのため、設置する場所や大きさによっては、工事の前に建築確認申請(建物が法律に合っているかを事前に審査してもらう手続き)が必要です。2025年4月には制度の見直しもありました。必要かどうかは敷地の条件で変わるため、当店では現地の条件を確認したうえで、必要な場合は専門家と連携して申請まで対応しています。
建ぺい率
カーポートの面積は、原則として建ぺい率(敷地に対して建物が占めてよい割合)に含まれます。条件を満たすと一部が緩和される仕組みもあります。
前面道路が狭い場合の後退
家の前の道路の幅が4m未満の場合、道路の中心から2mの範囲には、自分の土地であってもカーポートを建てられないことがあります。
迷ったら市の固定資産税の担当課へ
サイドパネルで囲む面が多い、物置と一体にしたい、事業で使う、といった場合は、工事の前に市の担当課へ相談するのが確実です。図面やカタログを見せて相談できます。
市 | 窓口 | 電話 |
米子市 | 固定資産税課(家屋償却資産担当) | 0859-23-5116 |
松江市 | 固定資産税課 家屋償却資産係 | 0852-55-5162 |
境港市・安来市・出雲市など、その他の市町村にお住まいの方は、各市町村の税務担当課へお問い合わせください。
後から壁やシャッターを足して家屋に当たる形になった場合、市の調査で後から課税されることもあります。形を変えるときは、先に確認しておくことをおすすめします。
よくあるご質問
2台用や3台用の大きなカーポートでも、かかりませんか
柱と屋根だけの造りであれば、台数や広さにかかわらず、原則としてかかりません。判断の基準は、壁で囲まれているかどうかです。
折板カーポートは頑丈ですが、かかりませんか
かからないのが通例です。基準は造りの頑丈さではなく、三方以上が壁で囲まれているかどうかです。
サイドパネルを後から付けたら、かかりますか
1面や2面なら、原則としてかかりません。三方を囲む形になる場合は、判断が変わる可能性があるため、工事の前に市の担当課へご確認ください。
固定資産税がかからないなら、建築確認申請もいりませんか
別の制度です。固定資産税がかからないカーポートでも、建築確認申請が必要になる場合があります。
カーポートの登記は必要ですか
柱と屋根だけのカーポートは、一般に建物の登記の対象にならないとされています。壁で囲ったガレージなどは対象になる場合があるため、土地家屋調査士または法務局にご確認ください。
自宅兼事務所の場合はどうなりますか
事業に使っている部分があると、償却資産としての申告が必要になる場合があります。税理士または市の担当課にご確認ください。
まとめ
柱と屋根だけのカーポートには、原則として固定資産税はかからない。2台用・3台用・折板カーポートでも同じ
三方以上を壁で囲んだもの、シャッター付きのガレージ、物置と一体のものは、かかる可能性がある
事業用は、家屋でなくても償却資産の申告が必要な場合がある
税率は米子市1.5%、松江市1.4%(市街化区域は都市計画税0.2%が別)
固定資産税がかからなくても、建築確認申請や建ぺい率の確認は別に必要
迷ったら、工事の前に市の固定資産税の担当課へ
山陰でカーポートをご検討の方へ
米子総建カーポート専門店は、2001年創業、米子・松江を中心に、雪に強い折板カーポートを専門に施工しています。カーポートの施工は年間60件以上。2級建築施工管理技士が現場を管理し、建築確認申請が必要な場合の手続きまでまとめて対応しています。
まずはお見積りから。写真を送っていただくだけで、概算をお出しできます。金額が合いそうでしたら、現地を確認して正式なお見積りをお作りします。
この記事を書いた人
米子総建カーポート専門店 代表 森本潤一(2級建築施工管理技士)
※税の専門家ではないため、税額や申告の要否は、市町村の担当課または税理士にご確認ください。
参考にした資料
不動産登記規則 第111条(建物の認定基準)
米子市「市税のしくみ(固定資産税)」 https://www.city.yonago.lg.jp/3586.htm
松江市「固定資産税・都市計画税について」 https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseibu_koteishisanzeika/zeikin/1/3662.html


