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【カーポートに固定資産税はかかる?】課税されるケースや設置時の注意点を詳しく解説!

「カーポートに固定資産税はかかるの?」


「カーポートのタイプ別に固定資産税がかかるかどうか知りたい」


カーポートの設置を考えている方、あるいはカーポートを設置したいけれど、固定資産税などの費用面について不安があるという方の中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は、カーポートの固定資産税について詳しくご紹介します。


また、米子総建カーポート専門店では、カーポートに関するあらゆるご相談を受け付けています。


カーポートに関するお悩みを抱えている際は、ぜひお気軽にご相談ください。


固定資産税とは


まずはじめに、固定資産税について簡潔にご紹介します。


固定資産税とは、土地や家屋などの不動産や、事業用として使われる機械や機器などの償却資産に課せられる税金のことです。


毎年1月1日時点に、固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人が納税対象者となり、毎年4〜6月頃に市町村から届く納税通知書で税額を確認し納付することになります。


固定資産税の税額は、固定資産課税台帳に登録されている評価額という基準額に対して、1.4%とされています。(※具体的な税率は、市区町村によって異なります)


例として、評価額が50万円の建築物であれば、50万円×1.4%(税率)=7,000円となり、年間7,000円ほどの固定資産税がかかります。


固定資産税の納付方法は、納めるべき1年分の税額を4期に分けて納付する方法と、一括で納付する方法の2種類があり、どちらの方法で納付するかは納税者が決められます。


カーポートに固定資産税はかかるの?


次に、カーポートに固定資産税はかかるのかどうかについて、詳しくご紹介します。


カーポートは、建築基準法では建築物にあたります。


建築物なので、固定資産税がかかるように思われるかもしれませんが、結論からいうと、カーポートに固定資産税はかかりません。


その理由は、固定資産税がかかる建物の要件にあります。


固定資産税の課税対象となる建物は、以下の3つすべての要件を満たす必要があります。


・屋根があり、かつ三方向以上が壁に囲まれていること

・基礎などで土地に定着していること

・作業や居住ができる用途を有していること


カーポートの場合は、屋根があり、柱で土地に固定されているため、上記2点の要件には当てはまりますが、三方向以上が壁に囲まれているという要件には当てはまりません。


そのため、カーポートには固定資産税がかからないのです。


タイプ別!カーポートに固定資産税がかかるケースとかからないケース


次に、カーポートのタイプ別に固定資産税がかかるのかどうかについて、以下の4つのタイプをご紹介します。


1, 複数台用カーポート

2, サイドパネル付きカーポート

3, シャッター付きカーポート

4, ソーラーパネル付きカーポート


①複数台用カーポート


カーポートのタイプの1つ目は「複数台用カーポート」です。


カーポートの設置を考えている方の中には、2台用、3台用と複数台用のカーポートを検討している方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?


カーポートに固定資産税がかかるかどうかは、カーポートの台数や広さとは関係がありません。


そのため、複数台用カーポートの場合も、三方向以上が壁に囲まれているという要件は満たさないため、固定資産税はかかりません。


②サイドパネル付きカーポート


2つ目は「サイドパネル付きカーポート」です。


サイドパネルとは、カーポートのオプションのひとつで、横からの雨風を防ぐ目的やプライバシー確保を目的として設置が可能なものです。


サイドパネル付きカーポートは、1面もしくは2面が壁となりますが、上記と同じく三方向以上が壁に囲まれているという要件は満たさないため、固定資産税の課税対象とはなりません。


③シャッター付きカーポート


3つ目は「シャッター付きカーポート」です。


シャッター付きカーポートは、シャッターを設置するために壁を立てる必要があり、いわゆるガレージとなります。


ガレージは、シャッター部分も含め三方向以上が壁に囲まれることになるので、固定資産税がかかります。


④ソーラーパネル付きカーポート


4つ目は「ソーラーパネル付きカーポート」です。


ソーラーパネル付きカーポートとは、カーポートの屋根の上に太陽光発電パネルを設置したカーポートのことです。


ソーラーパネル付きカーポートの場合は、太陽光発電装置の発電量によって、固定資産税がかかるかどうかが変わります。


太陽光発電装置の発電量が10kW以上の場合は、事業用の償却資産とみなされ、固定資産税がかかります。


反対に、発電量が10kW未満の場合は住宅用の装置とみなされ、固定資産税はかかりません。


ソーラーカーポートの発電量は、1台分のスペースで約3.6kW程度です。


そのため、発電量が10kW以上となるのは、4台分が目安となります。


カーポート設置時の注意点


ここでは、カーポート設置時の注意点について、以下の4つをご紹介します。


1, 建築確認の申請が必要

2, カーポート面積は建ぺい率の算入対象

3, 隣地境界線からは一定の距離が必要

4, 道路境界線による制限


①建築確認の申請が必要


カーポート設置時の注意点の1つ目は「建築確認の申請が必要なこと」です。


前述したように、カーポートは建築基準法では建築物にあたるため、設置する際には建築確認の申請をしなければいけません。


自宅の敷地内だからといって、勝手に設置することはできないのです。


ただし、以下の2つの条件をどちらも満たしている場合は、建築確認の申請は不要です。


・建築物の延べ床面積が10平方メートル未満である

・建築する地域が、防火地域もしくは準防火地域に該当しない


カーポートは、屋根の庇から1mは建築面積に算入されないという緩和措置が適用されるため、防火地域もしくは準防火地域に該当せず、1台用カーポートの場合は、建築確認申請が不要となる場合もあります。


②カーポート面積は建ぺい率の算入対象


2つ目は「カーポート面積は建ぺい率の算入対象となること」です。


カーポートに固定資産税はかかりませんが、住宅の建ぺい率には算入されるので注意が必要です。


建ぺい率とは、敷地の広さに対して建物が占める割合のことで、土地に建物を建てる際は、定められた建ぺい率以内に面積を収めなければいけません。


建ぺい率は地域によって異なりますが、すでに住宅の建ぺい率が上限の場合は、新たに敷地内にカーポートを設置できなくなってしまう可能性もあります。


新たにカーポートを設置する際は、事前に建築条件を確認したり、プロに相談したりするなどして疑問を解決するのがおすすめです。


③隣地境界線からは一定の距離が必要


3つ目は「隣地境界線からは一定の距離が必要になること」です。


カーポートは建築物にあたるため、民法により隣地境界線からは50cm以上離して建築しなければならないという決まりがあります。


隣地境界線ギリギリに建築してしまうと、雨や雪が降った際にカーポートの屋根をつたって雨水や雪が隣の家の敷地に落ちてしまい、迷惑をかけてしまったり、トラブルになってしまったりというリスクもあります。


カーポートを設置する際は、法令遵守はもちろん、近隣への配慮も忘れないようにしましょう。


④道路境界線による制限


4つ目は「道路境界線による制限があること」です。


敷地の前面道路が、幅員4m未満のいわゆる2項道路の場合は、自分の所有地であっても、カーポートが設置できない範囲があるため注意が必要です。


幅員4m未満の2項道路の場合は、道路の中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、その境界線を超えて建築物を建てることはできません。


自宅の敷地内で自由に設置できると思っていたのに!とならないためにも、法令関係は事前に確認をしておきたいですね。


カーポートに関するご相談は、米子総建カーポート専門店へ


ここまで、カーポートの固定資産税についてや、設置する際の注意点などを詳しくご紹介しました。


カーポートに固定資産税はかかりませんが、建築確認の申請や、建ぺい率に算入されること、隣地境界線や道路境界線による制限があることなど、注意が必要な点もあります。


カーポートを設置する際は、事前に確認することなども多いため、自身で調べるのが不安な方や大変だなと感じる方は、ぜひ米子総建カーポート専門店にお任せください!


米子総建カーポート専門店では、自宅の立地や周辺環境、使用用途などを総合的に加味した上で、適切なアドバイスをご提供しています。


カーポートの設置を検討している方は、ぜひいつでもお気軽にご相談ください。

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